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3月議会一般質問 子育て支援の充実について

2014年4月29日 火曜日

最後に、大きな項目4番目「子育て支援の充実について」です。
 現在、依然として児童虐待は大きな社会問題です。国では平成24年には、過去最高6万6807件となりました。
西宮市でも平成20年は475件で22年、23年は800件を越え24年は723件と増加傾向にあります。市では、18歳未満の子どもへの虐待は、7割が実母からの虐待であるとのことです。
出産直後は、ホルモンのバランスが崩れ不安定になり易く、核家族化などで、孤立しがちな母親が育児疲れや不安などから「産後うつ」に陥ったりして、子どもへの虐待へと発展してしまう場合があります。
そこで、まずは産後間もない母親と赤ちゃんをサポート「産後ケア」の必要性が、近年高まっています。
昨年10月から横浜市が産後に焦点をあてた「産後母子ケアモデル事業」をスタートさせました。これは妊娠期から切れ目の無い子育て支援に一環として妊産婦支援の経験豊富な助産所に委託して行われています。
西宮市には、新生児や乳児のいる家庭に「こんにちは、赤ちゃん訪問事業」をしていますが、この「産後母子ケア事業は」ショートステイ(一時宿泊)とデイケア(短期滞在)があり一時的ではなく長い時間、赤ちゃんとお母さんに寄り添い、健康管理や授乳指導はもちろん、育児全般について、様々なアドバイスを助産師から受けられる制度です。利用者の自己負担額は1割(市民税非課税者世帯は無料。)とのことです。
対象者は、市内在住で、生後4ヶ月未満の子どもがいて、家族らの援助を受けられず、市による支援が必要と認められる母子です。西宮市の出生者数は昨年、4475人、平成20年からは少しずつ下がってはいますが、多い人数だと思います。
「産後母子ケア事業」は、市としても必要な事業と考えます。

ここで、子育て支援の充実についての一点目、妊娠期から切れ目のない子育て支援の一環として、出産直後のお母さんと赤ちゃんをサポートする「産後母子ケア事業」を始めることに対する市のお考えをお聞かせ下さい。

次に平成27年度から実施されます。
子ども・子育て支援新制度の認可保育所の利用要件が、緩和されると聞いております。
子ども・子育て支援法19条等では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、保育の必要性を認定した上で給付を支給する仕組みとなります。

保護者の皆さまが、気になる制度の変更で、「保育所に入所する条件はどうなるのか?」ということです。

現行制度では、入所申し込みでは保護者は、「保育に欠ける」旨を証明する書類を用意し、会議において市の基準に基づき「保育に欠ける」かどうか、選考として実施されます。
その際、調整指数を用いて選考を行います。
現行制度、市の「保育に欠ける」という認定から、新制度では、支給認定基準は、「保育の必要性の認定」すなわち「保育が必要」に変わります。
そこで、国の新制度の「保育の必要性」の事由の中にはあるが、市の現行制度にはない事由があります。それは、
① 虐待やDVのおそれがある場合です。
② 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合です。
(つまり、2人目以降の子どもを妊娠して産休に入り上の子どもが認可保育所に入所している場合、次年度に入所している上の子が、小学校入学を控えるなど子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合、保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくない場合などは児童福祉の観点から判断する場合や、それらに該当しないため一旦退所し、育児休業から復帰する場合、優先利用の枠組みの中で対応すること。)
こ2つの項目について市としては国の認定に合わせていく方向へ進むことは必要であると思います。

更に、パートタイムなどで働く保護者に対して現在、保育短時間の下限で市は、一日4時間以上かつ週4日以上程度おおむね月64時間以上の勤務と定めていますが、国では1ヶ月48時間以上64時間以下の範囲で定めています。市としても、保育短時間を国の下限、48時間(すなわち、一日3時間以上かつ週4日以上程度)勤務からに合わせる方向に考えることは、必要だと感じます。

ここで、二点目、子ども・子育て支援新制度の認可保育所の利用緩和について質問いたします。
一つ目、国の示す支給認定基準(保育の必要性の認定について)で、現在、市の認定にない①虐待やDVのおそれがある場合や②育児休業習得時に、既に保育を利用している子供がいて継続利用が必要な場合などを、新たに認定することに対することに対する市の考えをお聞かせ下さい。

二つ目、パートタイムで働く保護者に対して現在、保育短間の下限で市は、一日4時間以上かつ週4日以上程度おおむね月64時間以上の勤務と定めていますが、国では1ヶ月48時間以上64時間以下の範囲で定めることとされる。市は保育短時間の下限についてはどのようにお考えか、お聞かせ下さい。

子育て支援の充実についての三点目最後の質問です。発達障がい支援についてです。
私は、先日発達障がいのお子様を持つお母様からご相談を受けました。
そのお子様は幼稚園の時は、1対1で補助員さんについて頂き1年生では担任の先生が、障害を持った子どもさんを受け持った経験が豊富な方で大変スムーズにいっていましたが、2年生になって担任が変わり、そのような経験の少ない先生だったからか、子どもも先生もお互いがパニックになり、大変だったようです。学校の様子がわからないご両親はたびたび、担任の先生や校長先生にお話合いに行かれました。
校長先生がクラスにはいったり、先生に指導してくださったりと改善が少しずつあったようです。お話をお聞きして、支援してくださる先生の数が足りないようにも思いました。特別支援教育支援員さんは1校につき1人、しかし一つの学校には1年生から6年生まで何人か支援する子どもたちがいます。午前中で決められた時間がきて帰ってしまいます。
26年度予算の特別支援教育サポート事業では各小中学校に配置している特別支援教育支援員の配置時間を週21時間から23時間に拡充とありました。
1週間で2時間ほど時間が延びましたが、一日にしたら20分程度です。
特別支援教育支援員さんの配置の仕方を考えるべきではないかと思います。
そして、そういう障害を持った親御さんは、学校での様子、いじめられていないか、パニックをおこしていないかなど心配なことがたくさんあります。しかし担任の先生はクラスで手がいっぱい、特別支援教育支援員さんは、午前中に帰られてしまう。そのため、学校での報告を親御さんが、聞く機会も家庭での状況を支援員に伝えることもほとんど時間が取れない状況です。
特に、支援が必要とされるお子さんは家庭と学校との連携が大変重要です。先生と保護者が共通の理解があってこそ、成長を見守ることができると思います。

そして、27年開設予定の「児童発達支援センター等施設」は、さまざまな課題のある子どもに対して、福祉と教育とが連携し、一体となっていく方向だと大変期待させて頂いております。特に、学校と連携して子どもの成長とともに切れ目のなく繋がった支援が必要だと思います。

ここで三点目、発達障害支援についての質問をさせて頂きます。
一つ目、各小中学校における特別支援教育支援員は1人の配置となっておりますが、年々各学校では支援を必要とする児童の人数や支援の状況は変わります。その変化に応じた特別支援教育支援員の人数の配置にできないか。

二つ目、支援を必要とする児童の保護者へ連絡や報告を密にして、学校と家庭の連携でサポートを強化することについての考えをお聞かせ下さい。

三つ目、27年開設予定の「児童発達支援センター等施設」は、さまざまな課題のある子どもに対して、福祉と教育とが連携し、一体となって支援を行っていく方向だと思います。
特に学校と連携して、その子供たちの成長とともに切れ目なく繋がった支援が必要と思いますが、新「児童発達支援センター 等施設」ではどのような計画を考えているか教えてください。

以上、檀上での質問を終了させて頂きます。
答弁によりましては、自席から意見要望・再質問をさせて頂きます。
有り難うございました。