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災害時における災害時要援護者支援体制について

2013年10月3日 木曜日

次は、大きな項目3番目、災害時における災害時要援護者支援体制についてでございます。
 平成23年の東日本大震災においては、被災地全体の死者のうち65歳以上の方は約6割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上がりました。

この東日本大震災の教訓を踏まえ、国では平成25年の災害対策基本法の改正において、災害時要援護者名簿作成を義務付けられました。その名簿を活用した実効性のある避難支援がされるよう取り組みにとして、
① 災害時要援護者名簿の作成を市町村に義務付けるとともに、その作成に際し必要な個人情報を利用できること。
② 災害時要援護者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員などの避難支援関係者に情報を提供すること。
③ 現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無に関わらず、名簿情報を避難支援関係者その他の者に提供できること。
④ 名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、名簿情報の漏えいの防止のための必要な借置を講ずること。  等が定められました。

災害基本法の公布の日(平成25年6月21日)から1年を超えない範囲において政令で定める日から施行することとされています

私も平成23年9月の一般質問でも災害時要援護者の名簿の作成、それにおける条例の制定は要望させて頂きました。一人ひとりの大切な命を失わない!あきらめない!ために災害時要援護者の名簿作成は必ず、必要なことだと思います。
名簿の作成については災害時要援護者ご本人、支援して頂ける方、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織や自治会などへ丁寧な説明、理解、協力が必要になります。
また、避難支援計画においては、今まで以上に地域の防災意識、防災力を高める事が大切だと思います。
災害時要援護者への避難支援にはマンパワー等の支援する力が不可欠になると思われますので、実効性のある避難支援計画となるよう、避難支援関係者の活動実態の把握が必要となり、その時には、必ずしも災害対策基本法の改正で例示している消防機関、警察、民生委員、福祉協議会、自主防災組織に限定して考えるのではなく、地域に根ざした幅広い団体の中から、地域の実情により、避難支援者を決めていく必要があると思います。
 また、避難支援関係者になっていただける方を増やしていくためには、年齢要件にとらわれず、地域住民の幅広い協力を得ることだと思います。
これには、それぞれの単位で、実効性のある災害時における災害時要援護者支援対制の計画を立てることが重要と感じます。

そして、今回私が大切だと思うことは、発災後において高齢者の安否確認に対しては、サービス提供を行う介護事業者との、連携と協力が必要だと感じます。
なぜならば、災害時要援護者となり得る高齢者の方は介護事業者のサービスを受けている方が多いと思います。在宅で介護を受けておられます高齢者の方の情報は、日常から訪問くださる介護従事者が住所から病状や何を支援してあげなければならないかなど、細かいところまでご存知です。

特には発災後、災害時要援護者が避難所にいかれてからの継続的な介護サービスを受けることができる。それは大切なことだと思います。このような点から
災害時要援護者の安全対策として、災害発生前から介護事業者と協定を結んでおくことが適切であると思います。 

  そして、災害時要援護者が避難所から避難所への運送が速やかにできるよう、あらかじめ福祉車両事業者と発災前から協定を結び、全体計画に規定しておくべきだと思います。特には、寝たきりの方、車いすを利用される方にはリフト付き福祉車両が必要となります。その点も踏まえて民間事業者との締結も考えるべきだと思います。
しかしながら、助けるため、自分の命まで失うことのないように“自分のいのちは自分で守る”意識と、しっかりとした取り決めが必要と思われます。

 東京の港区では今年3月に、港区でサービス提供を行う介護事業者と災害時の支援に関する協定を締結されました。
港区では、この協定により、災害時には、協定を締結した介護事業者が区と協力して、在宅の介護サービス利用者の安否確認や避難所等での介護サービス提供が実施されます。
 介護事業者が確認した介護サービス利用者の安否情報を、各地区に設置した高齢者相談センターを通じて区に集約し、災害時要援護者対策に活用するとともに、区からのサービス利用者の避難情報の提供や避難先へのサービス提供の要請などにより、要介護高齢者等への支援体制を構築します。また、6月には、迅速、円滑な支援による安全確保を図るため、災害発生時の区との連携方法や行動手順等に関する介護事業者向けマニュアルが作成され災害時要援護者対策の実効性を高められています。

西宮市としても想定外の災害も考えて、いち早く要援護者支援対制の計画が大きく前進できるように、市と介護事業者また、災害時要援護者の運送に福祉タクシーなどの事業者との協定を結ぶべきだと考えます。

そこで、質問させて頂きます。
災害時における災害時要援護者支援体制についてから、
一点目、今年6月、災害対策基本法の改正において災害時要援護者の名簿作成が義務付けられましたが、市としてどのように進められていく予定か教えてください。

二点目、災害対策基本法の改正に伴い災害時要援護者の支援計画について市の考えをお聞かせください。

三点目、高齢者の安否確認、発災後の介護サービスの継続ができるように、市内でサービス提供を行う福祉事業者との協定の締結を結ぶべきと考えるが、市の考えをお聞かせ下さい。

四点目、災害時要援護者、車いすの方、寝たきりの方など避難所から避難所へ運送が速やかにできるように福祉タクシーなど災害時要援護者を運送できる事業者などと災害時の支援に関する協定の締結についての市の考えをお聞かせください。

 以上で、竹尾智枝の壇上での質問は終了させて頂きます。
答弁によりましては、自席から再質問、要望意見を述べさせて頂きます。有り難うございました。